岩井清隆@IWAI_KiyotakaFollowClick to Follow IWAI_Kiyotakaこの条文を、区域外で選挙(活動)をしてはいけないとは書いていないと解釈しているんですから、もはや無敵です。 こんなものは法の穴でも何でもなく、単なる恣意的で悪意ある「解釈」です。Translate postQuote各務裕史@kuninosaiseiwo·6h立花孝志は千葉県知事選挙運動を兵庫県で実施すると言っているが 公選法第十二条 3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。 と定められているのでもし兵庫で運動しても選挙運動とは見做されません。ただの演説に過ぎない x.com/tycoon737308/s…Show more5:04 PM · Feb 26, 2025·268 Views22