荻津しんすけ@社会活動団体荻津組®︎組長@SOgitsuFollowClick to Follow SOgitsuYouTubeやX等で匿名で活動されている方の本名をみだりに公表する事は、プライバシー権侵害で、高額の賠償金が認められる場合があります。 過去に裁判例も存在します。 東京地判平成28年3月17日 D1-Law29017881Translate post11:36 PM · May 23, 2024·13.5K Views24620619