自信をもって、これは捏造ではないですね。万一、遺族の方から訴えられても勝てる自信があるし、内容としてもこれだけ百条委等の政局にあり話題になっている公務員の公務中の作成物で、公共性公益性もあり真実相当性にも自信があるので。ましてや刑事での虚偽の事実の適示の構成要件での確定的認識どころか未必の故意にも当たりませんね。ご遺族が民事でも刑事でもやってくるなら寧ろどうぞと。逆に、虚偽じゃないということを裁判所認定させられる可能性が出てくるのでその場合しっかり裁判しますよ。まあ、先方にとっては逆効果ですし訴えられないでしょうね。
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