中国企業に技術を漏洩、産総研元研究員に有罪判決 被告は無罪主張
金子和史
国立の研究開発法人「産業技術総合研究所」の先端技術を中国企業に漏らしたとして、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)の罪に問われた産総研元研究員の権恒道(チュエンホンダオ)被告(61)の判決が25日、東京地裁(馬場嘉郎裁判長)であった。判決は、被告に懲役2年6カ月執行猶予4年、罰金200万円(求刑懲役2年6カ月、罰金200万円)を言い渡した。
被告の起訴内容は2018年4月、産総研の営業秘密だったフッ素化合物の研究データを中国企業側にメールで送信したというもの。公判では、このデータが営業秘密にあたるかどうかなどが争点になった。
検察側は、データは産総研の実験器具を使って得られたもので守秘義務の対象だったと指摘。流出先の企業を設立したのは被告で、産総研に申告せずに経営に関与していた点などから「(データ流出で)不正な利益を得る目的があった」と主張した。
弁護側は、フッ素化合物に関する実験は中国でも行われており、データは秘密にあたらないと反論。内容も抽象的で、不正競争防止法が保護する秘密としての有用性がないなどと訴えた。「メールを送ったのは被告ではなく、別の職員だ」とも主張していた。