架空の水道工事を発注する見返りに業者から現金を受け取ったとする宮崎県小林市の贈収賄事件の裁判です。
裁判は、20日、結審し、検察は、元市職員の男に対し懲役3年を求刑しました。
起訴されているのは、小林市の元職員、長瀬賢太郎被告(53歳)です。
起訴状などによりますと、長瀬被告は当時、当時、小林市上下水道課の職員だった去年6月、謝礼などとして業者から現金21万円余りを受け取り、架空の水道工事を発注したとして、加重収賄や詐欺などの罪に問われています。
宮崎地裁で開かれた20日の公判で、検察側は「犯行の首謀者で常習的な犯行の一環であり、非難の程度は著しく重い」などと指摘し、懲役3年を求刑しました。
一方、弁護側は、「経済的に追い込まれるなど酌むべき動機があり、懲戒処分など社会的制裁も受けている」などとして執行猶予付きの判決を求めました。
また、20日は、業者で詐欺と贈賄の罪に問われている、水道設備会社「菊水設備」の代表取締役、菊池健一郎被告(47歳)の公判も開かれ、検察は懲役2年を求刑しました。
2人に対する判決は、来月12日に言い渡されます。







