Conversation

若干、繰り返しの主張になりますが、、、 主張には誤解が含まれています。 確かに、法的な観点から「不法行為が成立するかどうか」を最終的に判断するのは裁判所ですが、加害者と被害者の関係が法的な認定にのみ依存するわけではありません。 1.和解以外でも加害者と被害者は確定できる  和解した場合に当事者間で加害者・被害者の関係を認めることはありますが、それが唯一の確定手段ではありません。たとえば、DVやハラスメントの事案では、裁判を経ずとも被害者が加害行為を受けた事実を認識し、社会的に認知されることが多々あります。行政機関や企業内のハラスメント調査、警察の介入によっても、加害・被害の関係は明確になることがあります。 →渋谷区では、一定の調査が行われましたし、今年は念願のハラスメント条例も準備中とお伝えします。 2.不適切な言動が不法行為にならない=加害者が存在しない、とは言えない  法的に「不法行為」が成立しなくても、それが加害行為に該当しないとは限りません。不法行為として認定されるかどうかは、主に損害賠償請求の場面で問題になりますが、道義的・倫理的に加害行為とされるケースは多数存在します。例えば、モラルハラスメント(モラハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)は、法的に違法とされるケースとそうでないケースがありますが、被害者が精神的・肉体的なダメージを受けている事実は変わりません。 3.裁判所のみが受忍限度を判断できるわけではない  裁判所は法的な判断を行う機関であり、すべての受忍限度の基準を決めるわけではありません。実際には、企業や学校、職場などでも独自の基準でハラスメントや名誉毀損の判断がなされ、懲戒処分や対応が行われることがあります。つまり、裁判がなければ受忍限度を超えた言動を判断できないという考え方は、現実にはそぐわないものです。 →澤田は辞職しました。 4.不法行為が成立しなくても被害者は存在する  例えば、誹謗中傷の被害を受けた人が裁判で「不法行為には当たらない」とされた場合でも、実際に被害を受けたという事実が消えるわけではありません。精神的苦痛を受けたことや、社会的評価が低下したことが明らかであれば、被害者としての立場は変わりません。 結論として、加害者・被害者の関係は法的な不法行為の認定とは別の次元で成立し得るものです。裁判で不法行為が認められなかったからといって、加害者・被害者が「存在しない」とするのは極端な解釈であり、現実の被害を無視することにつながります。 また、私の裁判の状況を私はよく理解した上で、発言してます😅 澤田からは、判決前に損害賠償請求額と澤田が予想した額が昨年、すでに私の弁護士には振り込まれてます。 この状況で、私が被害者じゃないならば、 彼は何でお金を振込んでるんでしょうか。