全協ー政務公務混同問題②
全協ー公務政務混同問題①で「公用車」使用問題について取り上げました。
全国どこの自治体でも、公用車使用のルールに「出発地、到着地いずれかが公務であれば」政務立ち寄りは問題ないとされていますが、大石の場合、該当しない公用車使用がたくさんある。
しかし、大石賢吾後援会尾上町事務所の総務部長、秘書広報戦略部長はいまだ「造語」まで作り認めようとしない。
秘書課作成「造語」↓
「知事の身の周りのサポー トや事務的補助」
それでは、全協ー政務公務混同問題②は以下のとおりです。
【中村議員】続きまして、改革21、中村で ございます。
1、 政務と公務の混同について。
これまでも、皆様のご答弁聞きまして、政務、 公務の線引きですね。知事そして県職員の皆さんが本当ご苦労されて、非常に悩まれてこられたといったことがよくわかりました。ですので、皆様を信頼をした上で、質間をさせていただきます。
(1)職員に指示した政務に関わる動画撮影について。
この件ですけれども、該当のですね、県議会議員の方をはじめ、そういった方に本当心理的な負担がかかっている、ここに疑義がかかっていること自体が、そういった方々にも負担がかかっているという前提で質問をいたします。
議会資料やインターネットの情報をですね、見た時に、大石知事が県議選の事務所開きや後援会の会合のためにですね、その応援のために 撮影された動画を拝見しました。こういった動画撮影、作成、また送付において、県職員が関 わっていると様々な情報から推測をされますが、 関わっているかどうか、そして関わっているならば、具体的にどのように関わっているのか、 部長でも結構ですので、ご答弁をお願いします。
【大石知事】動画についてですけれど、動画も含めてですけれども、政務の作成そのもの、そういったものについては、私自身がやるか、また後援会を中心に、政務として対応させていただいておりますので、県職員に関してですね、対して、その政務そのものについて関わらせる といったことはまずないということでございます。
ただ、先ほどおっしゃってくださった動画を撮影するとか、 そういうのも基本的に 私が自分で動いて動画を撮るといったことを基本としておりますけれども、それでなかなかうまくいかないとか、時間がかかってしまうとか、そういったところで補助、ボタンを押してもらうとか、 持ってもらうとか、そういったことはあったかもしれません。メッセージを送るという時もですね、コメントの作成のところでもお話出ましたけれども、内容自体は私自身がもちろん決めますけれども、 そういったところで打ち込んでもらったりとか、 そういった補助については、していただいたこともあるというふうに考えています。 それに加 えて、データのやり取りだったりとか、受渡しとかそういったこと、補助、周りの事務的な補助については、していただいたことは事実でございます。これらについてはですね、 私の身の回りのサポートと、加えて事務的な補助ということを所管している秘書課の業務として、その範囲の中 でやっていただいていると、そう認識をしております。
【中村議員】知事がですね、県職員の方々 が行ったことについて、事務的な補助だという ふうにおっしゃられました。 その事務的な補助は、政務ですか、公務ですか、どちらでしょう か。
【大石知事】政務か公務かというのは、私の立場で聞かれているのかわからないですが、それは職員としては、 業務の一環としてやっていただいております。
【中村議員】 私の質問はですね、県職員が その事務作業を行ったことが、県職員にとって 政務なのか、公務なのか、お尋ねをいたしまし た。部長、いかがでしょうか。
大石の「動画についてですけれど、動画も含めてですけれども、政務の作成そのもの、そういったものについては、私自身がやるか、また後援会を中心に、政務として対応させていただいておりますので、県職員に関してですね、対して、その政務そのものについて関わらせる といったことはまずないということでございます」
これは虚偽答弁です。
大石は「内容自体は私自身がもちろん決めますけれども、 そういったところで打ち込んでもらったりとか、 そういった補助については、していただいたこともあるというふうに考えています」と答弁していますが、以下1番上の秘書から後援会職員宛メールに「内容については知事にもお見せしています」とあり、県議候補者に対する激励文を秘書が作成して大石にも確認したということだ。
このような秘書から後援会職員宛のメールが大量にあります。
それでも、大石、総務部長、秘書広報戦略部長は「知事の身の周りのサポー トや事務的補助に対する秘書課の職員の対応についての基本的な考え」という「造語」を使い「職員は政務活動を一切していない」となるのか。
また、動画についても同様です。
そもそも、カメラとレンズ+三脚+プロンプターは県の所有物です。職員が撮影する云々以前の問題です。
血税で購入した備品を使用して選挙応援のための動画撮影をすることは許されません。
後援会で購入する話があり、カメラは購入しましたが、三脚+プロンプターは現在でも県庁備品を使用しています。
(カメラのみ令和5年5月15日購入、その日以前は県の備品を使用していたことになる)
血税で購入した備品を使用して選挙応援活動をするのも「知事の身の周りのサポー トや事務的補助に対する秘書課の職員の対応についての基本的な考え」となるのか
なお、選挙応援動画は外間議員は自撮りですが、その他は全て職員が撮影したものです。(撮影日が休日のため)
自撮りした記録もあります。