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誹謗中傷動画で得た利益と弁護士費用くらいは、少なくとも認められるべきだと思います。しかし、訴えてもそれをネタにした配信が続けられる場合もあり、民事訴訟は割に合わないと感じます。刑事告訴の場合も、実際は構成要件を満たしていても引き受けてくれることが少なく、弁護士の告訴状を持参しないと受理してもらうのが至難です。