最初の怪文書が公益通報に該当しない事は。消費庁のガイドラインに照らしてみても明らかであり、従って、普通の企業でも通常行われている様に、勤務規律違反でパソコンを押収したり定職処分にしたりしたのは完全に合法です。これに異論のある人は提訴して法廷で争われれば良いのです。必ず敗訴しますけど。
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まっとくん

@matjapan48
Replying to @matsumotot68 and @TetsuNitta
付箋と車止めは卑劣で姑息な論点ずらしです。知事自身に関する公益通報対応の適不適を検証するべきと思います


from Chiyoda-ku, Tokyo
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