内容証明で「いついつに貸した〇〇万円をいついつまでに返せ。返答がなければ法的措置をとる」みたいな通知をして、返信がなかったら借用書と同じ扱いできます。
借用書なしで口約束でも法的効力はありますが、証拠を固めたい時に。
金を貸してもらって、ばっくれるやつは内容証明を送っても返信こないし、裁判起こしても欠席だから、楽勝で債権が確定します。
簡易裁判なら自分でできるし、日数もかかりません。
債権が認められて、そいつの勤め先が分かっていたら、給料の差し押さえができます。
ニートで収入がないとか、定職なくて収入源がはっきりしない場合は、強制執行しても大した財産ないだろうから回収は難しいですね。
Permalink | 記事への反応(1) | 23:55
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毎月数万円が積み重なって何百万にもなった時にもその書き方でええの?
フォーマットとか特にないし、最低限、返してもらいたい金額と期限と、貸主と借り手が明記されてればいいと思う。