妊娠中絶の処置を受けた高校生死亡 医師を業務上過失容疑で書類送検

村上潤治 加藤美帆 稲葉有紗
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 横浜市戸塚区の産婦人科で2015年、妊娠中絶手術の前処置を受けた女子高校生(当時17)=神奈川県藤沢市=が死亡し、神奈川県警は21日、適切な処置をしなかったとして、男性医師(69)=東京都目黒区=を業務上過失致死容疑で書類送検し、発表した。

 捜査1課によると、書類送検の容疑は15年11月27日、高校生が破水したのに入院させず帰宅させ、29日に搬送先の病院で多臓器不全で死亡させたというもの。

 高校生は同月25日から4日間、産婦人科に通院。妊娠約20週の中期中絶の手術のため、器具を使って子宮口を広げる処置を受けた。28日午後に容体が急変し、別の病院に救急搬送された。

 病院から連絡を受けた県警は任意で捜査し、中期中絶について「必ず入院設備と分娩(ぶんべん)体制を有すること」とする同県医師会の規約などを踏まえ、破水後、入院させていれば、死亡を回避できた可能性があったと判断。亡くなる可能性を予想できたかや、適切な対策をする義務に違反したかを検討してきたという。

 同県医師会は16年、産婦人科側の入院態勢の不備などを理由に、前院長ら2人について、母体保護法指定医師の資格を6カ月停止する処分とした。産婦人科側は処分の取り消しを求めて16年5月に提訴し、「高校生の死亡について診療行為との因果関係が明らかではない」などと主張。同年9月に訴えを取り下げた。

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