伊藤詩織氏が「承諾なし」の映像を使ったか 「証拠の目的外使用」巡る法的問題 #専門家のまとめ
伊藤詩織氏が監督として自らの性被害を描き、米アカデミー賞の長編ドキュメンタリー部門にノミネートされている映画が話題となっています。元代理人として伊藤氏を支えた弁護士から権利者らの承諾を得ていない映像が勝手に使われているなどと指摘されているからです。性被害を巡る民事裁判の過程で収集されたものだといいます。こうした「証拠の目的外使用」を巡る法的問題について、理解の参考となる記事をまとめました。
ココがポイント
「現場ホテルの防犯カメラ映像について、事前の取り決めに反する“目的外使用”だと指摘」「無断使用は他にもある」
出典:FNNプライムオンライン(フジテレビ系) 2025/2/20(木)
「『公益性』があれば許される、という問題ではない」「証拠の使用についても、『同意』の有無は重大な要素だ」
出典:弁護士JPニュース 2025/2/19(水)
「公益性というよりも映像作品におけるインパクトを狙ったためと感じる」「弁護士との会話は、無断録音されて使われている」
出典:小川たまか 2025/2/19(水)
「映像を使うことへの承諾が抜け落ちてしまった方々に、心よりお詫びします」「個人が特定できないように全て対処します」
出典:日刊スポーツ 2025/2/20(木)
エキスパートの補足・見解
刑事裁判では検察から開示を受けた証拠の目的外使用が罰則付きで禁止されています。関係者の名誉やプライバシーが侵害され、審理に悪影響を与え、捜査手法が知れ渡ることで別の手口が横行する可能性まであるからです。違反すると最高で懲役1年に処されます。現に動画配信サイトなどに投稿したケースが数多く立件され、有罪判決を受けています。
これに対し、民事裁判を巡る証拠の目的外使用には罰則規定がありません。自らが収集した証拠をどのように使うのかについては、当事者の判断や代理人を務める弁護士の守秘義務、弁護士倫理などに委ねられています。
だからこそ、その証拠の取り扱いについて情報提供者との間でどのような取り決めがあったのかが重要となります。裁判以外に使わないと合意した上であえて外部に流出させたのであれば、加工の有無や程度を問わず、損害賠償などの法的責任を免れないでしょう。
特に今回のケースは立証が困難だとされる性被害を巡る事件です。信頼関係を損なう証拠の目的外使用によって別の性被害事件で情報提供者があらわれなくなり、泣き寝入りを強いられる被害者が出てくることまで懸念される由々しき事態だと言わざるをえません。(了)