いただいたコメント

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いつもコメントをいただきありがとうございます

感謝申し上げます。


まずは、一つ訂正があります。

いただいたコメント中の以下の部分を訂正します。

さて、借入金6191万円のうち2000万は医師信用組合から借り入れた2000万が入っています。

(4191万は千葉のマンションの住宅ローンです)

また、2000万円の貸付がありますが、これは2000万円の架空貸付分です。

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さて、借入金6191万円は千葉のマンションの住宅ローンの残債です。

他、2000万円の貸付がありますが、これは2000万円の架空貸付分です。

昨年8月5日に貸付2000万を取消しています。

長崎県条例による知事の資産報告書

お詫びして訂正します

申し訳ありません。


知事の資産公開の基本

「政治倫理の確立のための長崎県知事の資産等の公開に関する条例」に基づく報告書は毎年6月に出しています。

知事に就任した年も出しました。(令和4年6月)

これは、後援会職員が関わらず大石自身が記載して秘書課に引き継いでいます。

内容は以下のとおりです。

①医師信用組合からの借入金2000万(1月14日、利息2.2%、自己資金計上)

②大石賢吾は2000万を貸し付けた(1月12日付、利息3%、貸付金計上)


「知事の資産等の公開」は大石が作成して秘書課に引き継いでいます。

ですから、「職員による記載ミス」「二重計上」で逃げることはできません。


その上で、現在の大石の主張は以下のとおりです。


①選挙運動収支報告書の2000万円は(1月5日計上ー実際は1月14日医師信用組合からの借入金、利息2.2%を医師信用組合から後援会口座に振込した)自己資金として計上していた認識がなかった。

②令和4年度分後援会収支報告書に計上した2000万が①の2000万だと思っていた。(1月12日付、利息3%)

③令和4年5月ごろ、2000万円について、自己資金と記載をされていた。私の中で十分に認識ができていなかった。ただ一方で、選挙コンサルタントの方から,2000万円について,「私から後援会の方に貸付けというような処理をすれば」返金を受けることができる。また,不正なことはしたくないという思いがあり,問題がないのか確認をした。何ら法令に抵触をするものでなく,問題もないということで、この2000万円について貸付にした(後援会では借入金計上)

 後援会の収支報告書に計上した2000万の借入金は①と同じものと認識。そうであるのに「職員が記載ミスした」「二重計上」「誤払い」だった。


以上の主張は既報しているとおり「スーパースター軍団」が考えたシナリオのとおりです。

「知らなかった」「認識なかった」

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でも、選挙コンサルタントから提案受けた

法的にも問題がないから「貸付」にして「弁済」受けた。そうであるのに「職員が記載ミスした」「二重計上」「誤払い」だった。


時系列で浮き彫りになる矛盾


まず、大石一回目の認識

↓の「長崎県知事選挙収支報告」これは当時会計責任者だったO氏が作成したものです。
表の※印の長崎県歯科医師連盟からの寄附が3月18日、長崎県医師連盟からの寄附は3月25日。
このことから↓3月25日以降で「長崎県知事選挙収支報告」の預金残高が一致する日は4月14日しかなく、この日にO氏が作成したものです。
作成目的は、当選後、初めて開催する後援会の役員会で選挙収支を説明するためです。
もちろん、4月20日開催の役員会には、大石も医師会会長兼大石賢吾後援会会長も出席して選挙収支を承認しています。
大石は「出席していない」と総務委員会で証言しましたが、役員会議事録の出席者名に大石賢吾が間違いなく記載されていました。

O氏用と事務所のPC購入は4月以降だが、O氏所有のマックで作成してます。地検に提供されたパソコンから↓の書類は見つけられてます。

大石がプリントした議事録は知事室に保管していて、元監査人は6月22日「2000万の貸付経緯」を問うた場面で確認しています。

役員会では、
① ↑の選挙運動費用の説明と承認
② 2000万円の自己資金を含む「1回目」の選挙運動費用収支報告書の承認と2回目の選挙運動費用収支報告書↓の承認
③活動計画
↑収支報告に借入金大石賢吾2000万と記載していますが、これは記載ミスで実際は自己資金2000万円と計上した選挙運動収支報告が承認されています。

以上の事実から、大石が「2000万が自己資金として計上されていることを役員会で確認し承認した」ということに間違いありません。
(286万円の迂回寄附についてもはっきりと「寄附」と表示されていますから迂回寄附です)

また、大石は、「自己資金2000万円が貸付計上されていたと思っていた。だから二重計上」だったかのように釈明しています。
そうであれば、
①役員会で誤りを指摘する
②架空貸付の金銭消費貸借契約書の日付を同日にする利息も双方合わすだろうが、その状況がない。

③大石と元監査人との会話記録等
④1月14日付2000万は、森崎医師会会長が「自己資金がないと他から選挙資金が集まりにくいから借りさせた」と明かしたとおり、自己資金として用意するために借入金だった

上記、大石主張①②部分の矛盾

次に、大石2回目の認識
大石主張③です。
大石は答弁で「私から相談していない」と選挙コンサルタントへの相談を否認して、コンサルタントから提案があったと口述しています。
しかし、選挙コンサルタントが文書で証言しているとおり「2000万について具体的な相談があった」部分は「正」です。
大石は役員会時に気付き選挙コンサルタントに相談しています。
それが、令和4年5月ごろの話。(後援会職員の証言ー総務委員会)
大石から相談を受けた選挙コンサルタントは⻑崎県選挙管理委員会係⻑Aに事実を伝えて処理方法を相談したところ「現金を元々手元に持っていたということでしょうね」旨の回答があった。(後援会職員証言ー時期不明、内容のみ)
令和4年5月ごろ,選挙コンサルタントはこの話を参考に犯行の枠組みを立案し「元々現金が手元にあったことにする他ないよね。それを後援会に貸付けて,後援会から返済を受ける」という言葉に変えて,その旨大石に対してメールないしLINEで報告し,承諾を得た。(知事ボイスメモ、後援会職員証言ー時期不明、内容のみ)
それが③の大石がいう「処理をすれば」であり、処理とは「金銭消費貸借契約書を作成して後援会に貸付たことにする」ということです。

※大石の抗弁のとおりなら、選挙収支2000万の自己資金を貸付に訂正すれば済むこと。そして、1月14日付、2.2%の貸付利息の金銭消費貸借契約書を作成すれば済むこと。

そして、大石3回目の認識
知事の資産公開です。2回目の認識あったからこそ大石は知事の資産公開(6月8日付)で、借入金2000万、貸付金2000万を計上しているのです。

※後援会に貸付を計上して返済を受けることを決めた。しかし、大石は、令和4年6月8日時点で「金銭消費貸借契約書」も作成していなかった。
そうであれば、条例で定められた知事の資産報告に後援会への貸付を虚偽計上したものと認められ、大石において、この時点から後援会から金員を詐取する故意があったものと断定できる。

それから、大石4回目の認識

令和4年1月12日付の「金銭消費貸借契約書」作成時の7月22日です。

大石は「金銭消費貸借契約書」の作成者についてこれまで「後援会職員」と答弁してきましたが、この度の全協では「作成者は私」に答弁を変えました。答弁が変わった事を聞かれたら「一部後援会職員」ととりなおしましたが「作成者は私」としました。
しかし、これは虚偽答弁です

①「金銭消費貸借契約書」作成者は選挙コンサルタントです。
②データからプリントアウトして押印、ホッチキス止めをして「金銭消費貸借契約書」を完成させたのは大石賢吾後援会尾上町事務所の秘書課長(当時)です。
③ 全協で、現秘書広報戦略部長は「秘書課長は(当時)は作成後後援会職員に渡した」と答弁しました。しかし、後援会職員に確認すると「受け取っていないし、そもそも県庁に行っていない」と証言。疎明のために「入庁記録の開示請求」をしてもらっています。

大石は締結した「金銭消費貸借契約書」の第一条に「1月12日に大石は後援会に2000万円を貸し渡した」と記載しています。
「金銭消費貸借契約書」のとおりなら、その日の銀行口座に大石から2000万円の振り込み入金があるか、小口現金出納帳に大石賢吾からの借入金2000万円と記載があるはずです。
しかし、
 1月12日に大石賢吾から2000万円の入金がない。
また、
小口現金出納帳にも2000万円の入金形跡がない。


令和4年大石賢吾後援会収支報告書には大石賢吾からの借入金として2000万円を計上しています。


以上のことから、自己資金計上した2000万を取り戻すために架空の金銭消費貸借契約書を作成したものと認められ、大石において、後援会から金員を詐取する故意があったものと断定できる。
なお、作成経緯は以下のとおりです。

元秘書課長が押印した金銭消費貸借契約書↓


※大石は後援会職員が「金銭消費貸借契約書」を作成した旨抗弁しているが後援会職員は作成に関与していない。
選挙コンサルタントが作成して知事にメールで送信、知事から県庁秘書課長に送信して預けていた小さい印鑑2種類「大石」「大石賢吾」を使用してO氏が押印し、その後県庁秘書課のプリンターを使用してPDF化したことに間違いない。

尚、ファイル名は「金銭消費貸借契約書」であり、わざわざ割り印を2箇所押印し、ホッチキスで留ていることから、総務委員会でO氏は「内容までわからなかった」旨の答弁したが↓ 漢字が読めれば「金銭消費貸借契約書」を見て内容がわからないことはない。
よって虚偽答弁である。

元秘書課長が金銭消費貸借契約書に押印してPDF化した時間は 令和4年7月22日 17時26分10秒で、cannoniR-ADVC7580機を使用してPDF化した。cannoniR-ADVC7580機は県庁秘書課の現在機ではなく一つ前の機種である。
大石は当日東京出張でした。O課長が押印した時間は事務次官と面会中で、それよりも前の時間に押印依頼している。



大石と元秘書課長からPC、スマホを任意提出させて解析調査すれば削除等証拠隠滅していても知事から元秘書課長に送付したファイルがあり、そのプロパティを確認すれば誰が作成したのかがわかります。

次に大石5回目の認識
令和5年3月22日、令和4年分後援会収支報告作成打ち合わせです集まったO氏、税理士M、後援会職員が事務所にいたところに、選挙コンサルタントが電話で「知事にも相談して2000万は架空」という話があり、MはTKC会計に2000万円借入金入力した。
また、収支報告書にも2000万の借入金計上した。
その上で大石に収支報告書を渡して確認してもらった。
(後援会職員証言)

そして、大石6回目の認識
令和5年3月30日午前10時10分,後援会職員は大石知事に対して、架空の貸付金に対する返済金を振込む先を聞くために「口座情報をお知らせください」旨,LINEメッセージを送ったところ,同日午前10時35分,大石知事から「県庁支店(133)普通口座〇〇〇〇〇〇」記載した返事がありました。

大石は、振り込み、すなわち2000万円の架空貸付締結後、その支払いをらうけることを知った上で、振り込み口座を知らせた。そして、令和5年3月30日,大石は,後援会を統括していた選挙コンサルタントと共謀の上,後援会代表者である立場を悪用して,後援会会員が後援会活動費と政治活動費の支援趣旨で振り込んでくる会費,寄付金等を詐取することを企てて,業務上預かり保管中の十八親和銀行本店営業部 に開設された大石賢吾後援会代表大石賢吾名義の普通貯金口座の貯金を,自己の用途に費消する目的(返済原資を得ること)で,後援会職員に指示して,十八親和銀行新大工町支店を介し,上記口座から,知事が管理する長崎市尾上町3-1(県庁内)株式会社十八親和銀行県庁支店に開設している大石賢吾名義の普通預金口座に4,600, 000円を振込入金させ,もってこれを詐取したものです。
この行為は返済原資を得る目的であり、使途を正確に理解できていました。

大石は、選挙コンサルタント説明時の認識に基づき,基本的には後援会への貸付である,あるいは最終的に後援会に債務を負担させる資金であるとの認識があった、ということです。

令和5年3月30日午後5時26分,大石は後援会職員に対して「振込入金を確認しました。ありがとうございました」旨,LINE電話してお礼を伝えてきた。
令和5年3月31日, 後援会職員は,後援会に2000万円を現金で貸付した事実もないのにもかかわらず,選挙コンサルタントの指示のもと後援会の令和4年分の収支報告書に,上記架空貸付を記載し,知事承認の元、これを長崎県選挙管理委員会に報告した。

次に、選挙運動収支報告書に「自己資金」「2000万円」を計上したことを疎明します。
大石は↓の「金銭消費貸借契約証書」のとおり、1月14日、長崎県医師信用組合から2000万円を借入しました。
融資実行後、当日中に大石賢吾名で後援会に2000万円を入金しました。
そして、3月7日付選挙収支報告書には自己資金2000万円計上しています。(借入日が1月14日なのに選挙運動収支報告書には1月5日と誤って記載。いまだ訂正していない)







自己資金として計上した理由は、医師会会長が総務委員会集中審査において「自己資金がないと他から選挙資金が集まりにくいから借りさせた」と明かしました。


 

そうであれば、大石は医師会会長から「借りろ」「自己資金がなければ寄附は集まらない」と言われているのだから、その時点で「自己資金」計上する認識があったことになります。

以上のことから、1月12日に大石が後援会に貸し付けた2000万円(利息3.0%)と1月14日の自己資金2000万円(利息2.2%)は、二重計上ではなく別物であることになり、大石が後援会に貸付た2000万円は架空貸付だったと断定できます。

また、条例で定められた知事の資産報告に後援会への貸付を虚偽計上したものと認められ、知事において、この時点から後援会から金員を詐取する故意があったものと断定できます。





本ブログ、2000万円の架空貸付締結までの総括

後援会との間で「1月12日付の金銭消費貸借契約書」を締結した目的は、選挙収支に計上した自己資金2000万円の返済金を得るためであり、そのために計上した架空貸付と断定する。

① 役員会の承認事項により、1月14日、知事が振込んだ2000万円は自己資金だった認識が大石にあった
② 1月12日付大石と後援会が締結した金銭消費貸借契約書は、その日の後援会口座に2000万が振り込まれた形跡もない、また、現金小口に2000万が入金されている形跡もないことから架空である
③ 大石は「自己資金を誤って2重計上したものだ」と主張しているが「会計上」二重計上というのは同じ対象を2回仕訳してすることを二重計上というが、長崎県医師信用組合の貸付利息は2.2%、知事と後援会間の貸付利息は3.0%、計上日もそれぞれ違い、科目も違い明らかに別物であり、誤った計上にはならない
④長崎県医師信用組合から融資が実行された日付1月14日(自己資金)金銭消費貸借契約日は1月12日となっています。このことからも意図的に架空貸付を計上している
⑤令和4年度分の収支報告書作成とりまとめ時期の令和5年3月22日,後援会事務所にいた当時事務局⻑代理だったO,顧問契約していた税理士N会計事務所M税理士と後援会職員が在室しているところ,選挙コンサルタントから事務所に電話があり,M税理士に「2000万円の貸付は架空です。架空の貸付を計上して返済することにしました」旨,申し向けた。M税理士は「そういうことにするのですね」と了承している(後援会職員証言)
⑥会計上、「自己資金」と計上したまま2000万円の返済できないことくらい、選挙コンサルタント、大石でも理解できる
⑦契約締結時点で自己資金2000万円と金銭消費貸借契約での2000万円は別物で認識があって然り、大石には「不法領得の意思」があった
⑧また、大石において、本件金銭消費貸借契約締結に際し貸付金である2000万円を貸しつける意思も能力 (個人資産)もなかったものと認められるのであるから、知事において、後援会から金員を詐取する故意があったものと認められる
⑨加えて、財物に対する事実的支配、つまり知事の判断で財物を利用・処分できる状態の後援会口座を、法律上、大石個人という「私人」と、後援会という「法人」は別個の法人格を有していることを知りながら不法領得の意思を実現する行為を行った、ということができる
⑩長崎県医師信用組合から借入した返済金を得る目的で押印や署名のある私文書を偽造している。また、偽造行為に県庁幹部も加担している
⑪本件は偽造した金銭消費貸借契約によって架空貸付を計上し、偽りの返済を受けたことを後援会収支報告書に記載して、収支報告書の趣旨を逸脱している

となることから、大石の上記主張は矛盾だらけ、大石から後援会への2000万円の貸付契約締結は架空だったことに間違いはない。
よって、
「職員が記載ミスした」
「二重計上」
「誤払い」

ではない。


774さんへの回答です

まず、2000万円の捜査は続いています。

それから、後援会の残高としてあるべき2000万円の取り扱いは、訂正した昨年の8月2日までは「小口現金2000万円」の扱いでした。

要は、↓の机の引き出しに入るような小さい手提げ金庫で管理していた扱いです。

その他、大石賢吾後援会は↓の処理も誤っていますから、この分も実際に残の整合がとれていません。

また、確認団体への寄附910万円も架空、確認団体への910万円の立替払いも確認団体は収支報告していますが、後援会は処理していません。

(本来は債務負担で寄附となります)

↓選挙コンサルタントも理解しています

以上のことから、現状の収支報告書もぐちゃぐちゃということです。






コメントをいただきありがとうございます

感謝!

tnnさんがおっしゃるとおり難しいです。

また、資産報告が2000万の架空計上の起点の一つであることは間違いないです。

また、使徒不明についても帳簿上は小口現金にずっとあるという形でした。




コメントをいただきありがとうございます

感謝!感謝です!

やばい!と察知した時じゃないですか

家宅捜索を受けた頃に消された、と聞きました。

SNS担当者も全て消されています。

証拠隠滅のつもりなのか?

↓事務所案内はありますが連絡先等が消えています。

兵庫で家宅捜索があった日に消えた、と聞きました。


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