社会福祉法人理事交代 収賄側被告に執行猶予付き有罪判決

三重県鈴鹿市の社会福祉法人の役員交代をめぐり1500万円の賄賂を受け取った罪に問われた被告に対し、津地方裁判所は「社会福祉法人の理事などの職務の公正に対する社会の信頼を侵害した」と指摘し、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の運営に携わっていた吉岡百々代被告(61)は令和4年2月、理事長などの役員を、指定した人物に変更する見返りに、1500万円を受け取ったとして、社会福祉法違反の収賄の罪に問われました。
20日の判決で、津地方裁判所の西前征志裁判官は「社会福祉法人の理事などの選任のための適正な手続きをせず、指定された人物に変更することの対価として支払いを受けていて、社会福祉法人の理事などの職務の公正に対する社会の信頼を侵害した程度は大きい」と指摘しました。
その上で「犯行前に税理士や弁護士に相談し、一定の形式をとれば違法でないと聞いて信じたといった事情がある」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。

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