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本日の記者会見で、石森弁護士が指摘された、石丸幸人氏のYouTube動画で「名誉毀損ポスター」続け様に掲示していた物的証拠です。この動画の中の一部で石丸幸氏は、このポスターは間違いなく名誉毀損には当たらないと強弁しています。 ・・・と書くと、裁判で認められたのは印刷されたQRコードのリンク先の動画だとの反応が必ず出て来ると思いますが、石森弁護士が語られているように、早期の判決を得るために論点をリンク動画に絞ったに過ぎません。 傍論ではあるものの判決書では、「本件各ポスターの内容(註:リンク先の動画とは限定していない)は、根拠なく、被告の社会的信用を低下させ、かつ、人身攻撃を含むものであるから、誹謗中傷であったと認められる」と認定されています。
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