下松 “闇バイト”強盗傷害 ”運転役”に猶予付き有罪判決
去年、下松市で男性をバールで殴って現金を奪ったなどとして、強盗傷害などの罪に問われた“運転役”を担ったとされる21歳の被告の裁判員裁判で、山口地方裁判所は「脅しを受けて犯行に加担した事情は無視できない」などとして、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
広島県竹原市のとび職、佐々木七海被告(21)は去年3月、闇バイトの募集などで集まった仲間とともに、下松市の住宅を兼ねる会社事務所に侵入し、住人の男性をバールで殴ってけがをさせ、現金を奪ったなどとして、強盗傷害などの罪に問われました。
4日の判決で、山口地方裁判所の安達拓裁判長は、「被告は、犯行グループの末端の立場で、指示を出す共犯者から相当の恐怖感を覚える脅しを受けていた。報酬も受け取っておらず、犯行を手伝った『ほう助犯』にとどまるというべきだ」と指摘しました。
また、奪った現金の額について、540万円あまりとした検察の主張に対し、「正確性に疑問を差し挟む余地がある」として、470万円あまりと認定しました。
その上で「重い犯罪への関与は正当化されないが、脅しを受けるなどした事情は無視できない」などとして、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
この事件をめぐっては、被告のほかに指示役なども逮捕・起訴されています。