この件は、常識的に考えれば明らかな政見方法の商業利用に抵触するはずなのに、警察は「げんこつ鰻」と言うの廉(のれん)との関係性が確定できないとして立件に踏み切りませんでした。こんな斟酌しまくりの判断だったことがその後の暴走を許してしまったのです。
今からでも遅くはありません。法改正するのはもちろんですが、判断を改めて現行法でも処罰すべきだと思います。既に告訴が受理されている「名誉毀損ポスター」についても同様です。
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大君 AI学習中
@tycoon737308
Replying to @xoxoxox68621807
内野愛里候補者が服を脱いで『げんこつ鰻』という商品の宣伝をした件ですね。隣にいた立花孝志氏がそう言わせたそうです。
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