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訴額15万円(貸金返還請求訴訟)で本人訴訟をしたいです。相手は私以上に法律に詳しい相手です。相手は贈与されたと思いこんでいるので、反論してくると思いますし、別件で反訴される要素があります。 そこでもし、反訴されたり、被告が弁護士を立ててきたり、或いは反訴や激しい反論などをされて「あ、これ無理」と思った時点で、弁護士を代理人にすることは可能なのでしょうか?元から弁護士立てれればいいじゃんって話かもしれませんが、「費用倒れする依頼は受けられない。」と2箇所の事務所から断られましたので、仕方なく本人訴訟でやりたいです。
  • 可能
    46.8%
  • 不可能
    53.2%
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