狛江の90歳女性死亡、50代の実行役に無期懲役判決 ルフィ事件
岡田昇
「ルフィ」と名乗る男らがフィリピンから指示したとされる強盗事件で、強盗致死罪などに問われた野村広之被告(54)に対し、東京地裁立川支部(菅原暁裁判長)は18日、求刑通り無期懲役とする判決を言い渡した。
判決によると被告は2023年1月、指示役やほかの実行犯と共謀し、宅配業者を装って東京都狛江市の民家に侵入。住人の女性(当時90)をバールで何度も殴るなどして死なせ、腕時計3点(計約58万円相当)を奪った。
公判で被告は自らの暴行を否定したが、判決は野村被告がバールを使って暴行したと認定。金目当てで積極的に事件に加担したとして、「身勝手で利己的な犯行動機に酌むべき事情は一切ない」と非難した。
4人とされる実行役のうち「リーダー格」の永田陸人被告(23)と加藤臣吾被告(26)は無期懲役、事件当時19歳だった被告(21)は懲役23年の判決が一審で言い渡され、いずれも控訴している。狛江市の事件をめぐっては3人の指示役の男が起訴されたが、公判は始まっていない。