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【再度拡散希望】 立花氏は、どうやら引用したポストに敏感になっているようで、昨日(3/17)に公開した動画で名誉毀損の成立要件として「広く流通していることが成立要件だ」といきなり言い出しています。つまり、既に非公開になっていたり、広く公開された動画では無いので、名誉毀損に該当しないと言いたいのでしょう。 しかし、とあるサイトの解説では下記のように書かれています。 「刑法上の名誉毀損は公然性、つまり「不特定もしくは多数の人に対しての事実の摘示もしくは意見ないし論評の表明」が構成要件となっていて、公然性がなければ名誉毀損は成立しません。ただし、特定少数人への伝達であっても、そこから不特定又は多数の人への伝播可能性があれば、公然性が認められます。」 重要な部分だけ抜書きします。 ただし、特定少数人への伝達であっても、そこから不特定又は多数の人への伝播可能性があれば、公然性が認められます。
Quote
岩井清隆
@IWAI_Kiyotaka
【拡散希望】 NHK党(立花孝志氏)は【誹謗中傷】を大幅に減らすと御託を並べていますが、誹謗中傷、デマ、他人の名誉を毀損する発言は下記のようなものを言います。 以前同様のポストをしましたが、ここには何ら事実が含まれていない完全な虚偽、純粋な中傷ですので、改めてポストします。
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