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開業届の出し方~わかりやすく解説~

こんにちは!まつのきです。

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個人事業主になる際に必要となる「開業届」

開業届とは、個人で開業したことを税務署に報告するための書類です。
提出しないといけないことは知っているけど難しそう…と思っている方もいるでしょう。

今回は、開業届について詳しく解説していきます。
必要な書類や提出の仕方、タイミングなどをまとめているので、ぜひ参考にしてください。

■開業届を提出するメリット

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開業届を出すメリットは4つあります。

1.最大65万円の節税や赤字の繰り越しが可能
2.就業の証明となる
3.屋号が取得できる
4.経費が認められる

ひとつずつ解説していきます。

1.最大65万円の節税や赤字の繰り越しが可能

開業届を提出すると、確定申告の際、青色申告できるようになります。

青色申告では、最大65万円の特別控除を受けられるため、その分節税につながります。
また、赤字の繰越しが可能となるので、個人事業で損失が出ても安心です。

もうひとつ白色申告がありますが、こちらは所得に対しての控除が受けられません。
控除を受けるのであれば、青色申告を選択しましょう。

2.就業の証明となる

開業届は就業を証明する書類です。
そのため、保育園などの就労証明書が必要な場面に活用できます。

また、融資を得る時などの審査でも提出を求められることもあります。

開業届は申請すれば控えをもらえるため、必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。

3.屋号が取得できる

個人事業主になると、屋号を取得できます。
この屋号は、事業用の銀行口座を開設する際に役立ちます。

仕事とプライベートでお金の管理を分けることができるので、屋号での口座をひとつ作っておくと便利でしょう。

4.経費が認められる

開業届を提出すると、事業所得として認められる範囲が変わります。
そして青色申告を行うことで、経費として認められる金額が増えます。

事業を目的とした出費と認められれば、ほとんどが経費として扱われるため、節税につながるでしょう。

■開業届を提出するタイミングは?

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開業届の提出は、事業を開始した1ヶ月以内と義務付けられています。

[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

引用:国税庁

開業届を提出しなくても、罰則はありません。
しかし、原則として義務付けられているため、罰則がないからといって怠らずすみやかに提出しましょう。

■開業届を提出する際に必要な書類

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開業届の提出の際に必要な書類を、以下にまとめました。

【マイナンバーカードを持っている方】
・個人事業の開業・廃業等届出書
・マイナンバーカード

【マイナンバーカードを持っていない方】
・個人事業の開業・廃業等届出書
・マイナンバーが記載されている書類
(通知カード、住民票の写し、住民票記載事項証明書など)
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

【青色申請を同時に行う方】
※上記書類にプラス必要な書類です・青色申告承認申請書

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、税務署で直接もらえます。もしくは、国税庁のサイトからもダウンロードが可能なため、どちらかの方法で入手しましょう。

■開業届の書き方

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では実際に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の書き方を解説していきます。

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①提出先と日付
日付は提出する日を記入します。
提出先は、自分が納税する地区を管轄している税務署です。
分からない方は、国税庁のサイトにて確認してください。

②納税地
自宅や仕事場(事務所や店舗)の住所を記入します。
納税地を自宅にして、仕事場が別にある方は、その下の「上記以外の住所地・事業所等」に仕事場の住所を記入する必要があります。

③氏名・生年月日・個人番号・職業・屋号
個人番号は、マイナンバーカードなどで確認できます。
屋号がなければ空欄で大丈夫です。
職業は、新しく開始した事業の職種を記入します。

④届出の区分
当てはまる方にチェックを入れます。
事業を引き継いだ場合は、氏名と住所を記入します。

⑤所得の種類
当てはまるものにチェックを入れます。

⑥開業・廃業日
開業日を記入します。

⑦事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
新規開業の場合は記入不要です。

⑧開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告も同時に行う場合など、他の書類も提出する場合は「有」にチェックします。

⑨事業の概要
開業して行う事業内容を具体的に記入します。

⑩⑪⑫は従業員を雇用する場合記入する項目です。

⑬税理士に管理をお願いする場合は、その税理士の情報を記入します。

直接税務署で記入することも可能です。
不明点等あれば、確認しながら記入した方がいいでしょう。

■開業届の提出方法

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開業届の提出方法は3つあります。
ひとつずつ解説していきます。

1.直接持参

納税地を管轄している税務署に提出します。
管轄の税務署が分からない方は、国税庁のサイトで確認しましょう。

2.郵送

納税地を管轄している税務署へ送ります。
郵送では、以下のものが必要です。

・開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
・開業届の控え
・返信用封筒、返信用切手
・マイナンバー確認書類、本人確認書類の写し
・青色申告承認申請書

本人確認書類の写しを添付する場合は「本人確認書類(写)添付台紙」が必要です。
国税庁のサイトからダウンロードできます。

郵送の場合は、書類の不備がないよう十分注意しましょう。

詳しい郵送提出方法は、以下で確認してください。
→国税庁/番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

3.電子申告

「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」での電子申告も可能です。
e-Taxを利用する場合は、以下の準備が必要です。

・利用者識別番号の取得
・電子証明書の取得
・e-Taxソフトのインストール

利用者識別番号は、e-Taxのサイトから取得可能です。

電子証明書は、インターネットでの申請などを行う際に、本人を証明するものです。
詳しくはこちらを参照してください。
→国税庁/電子証明書の取得

■まとめ

今回は「開業届」について解説してきました。

開業して個人事業主となった方は、1ヶ月以内の提出が必要です。
開業届を提出すると確定申告の手間が増えますが、さまざまなメリットが得られます。

提出自体は難しくないので、自分に合った方法で提出しましょう。

最後までお読みくださりありがとうございました。

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