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秋田県発注の大雨復旧工事巡る贈収賄事件 贈賄側の元会社役員に執行猶予付きの判決

秋田県が発注した公共工事の委託業務を巡り、元県職員に現金を渡した横手市の元会社役員の男の判決公判が14日開かれ、秋田地方裁判所は、男に懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、横手市の土木建築会社クラフトの元役員・小松谷行義被告(51)です。

小松谷被告は、2023年7月の大雨で被害を受けた秋田市の秋田中央道路トンネルの排水業務などの再委託先に、自分の会社が選ばれるよう便宜を図ってもらう目的で、当時、県の建設部に勤務していた職員に現金100万円を渡した贈賄の罪に問われています。その結果、クラフトは1億3000万円余りの業務を請け負いました。

秋田地方裁判所で開かれた14日の判決公判で、岡田龍太郎裁判官は「県の担当者と不適切な関係をつくり見返りを得たことは、酌量の余地はない」と指摘した一方、「癒着の状況について自身が不利になる事実を述べるなど、反省もみられる」などとして、小松谷被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

小松谷被告は控訴しない方針です。

02月14日(金)19:30

 
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