公共事業めぐる贈収賄事件 贈賄の元取締役に猶予付き有罪判決

秋田県発注の公共事業をめぐり、仕事をあっせんしてもらう見返りに、現金100万円を県職員に渡したとして、贈賄の罪に問われた土木建築会社の元取締役に対して秋田地方裁判所は執行猶予が付いた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。

横手市の土木建築会社「クラフト」の元取締役、小松谷行義被告(51)は、おととし7月の大雨で浸水した秋田市の秋田中央道路の復旧工事をめぐり、県と随意契約を結んだ県内の会社に対し、排水業務の委託先にクラフトをあっせんしてもらう見返りとして、県建設部の元副主幹に現金100万円を渡したとして、贈賄の罪に問われました。

これまでの裁判で、元取締役は起訴された内容を認め、検察側は懲役1年6か月を求刑していました。

14日の判決で秋田地方裁判所の岡田龍太郎裁判官は、「元副主幹の働きかけをなくして公共工事の参入は困難で工事を受注したことで相当の営業利益を上げていた。また、以前から元副主幹との間で飲食の費用を負担するなど不適切な関係を形成し、一定の見返りを得ていたため、今回の犯行もその延長線上にあることは明らかで犯行の経緯に酌量の余地はない」と指摘しました。

一方で、元副主幹との癒着をみずから説明するなど反省の態度を示しているなどとして、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

担当の弁護士によりますと、元取締役は控訴しない意向を示しているということです。

秋田のニュース