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Conversation

管財人は政党交付金使徒等報告書・収支報告書に必要な昨年度の収支を明らかにしないと言っています。収支報告に虚偽記載をすることになればこちらが罪に問われますし、政党交付金原資の資金が政治活動に使われていない(使途不明)場合、総務省から返還命令が来て、管財人が考える債権者への弁済に使えない可能性(国庫返納)がありますがそれをどう考えていらっしゃるのでしょう。全く謎です。政党としての義務を果たすためにご協力願いたいものです。