立花氏の債権はネット選挙株式会社に譲渡されており、私の立花氏に対する債務は残っていない。逆に私は、名誉毀損で訴えた件で立花氏や齊藤健一郎氏に対して慰謝料請求権を持っている。
なお、ネット選挙株式会社に対する債務はすべて弁済供託済みであり、同社による破産は却下される見込みである。
破産管財人による訴訟は立花氏とは関係がない。また、破産手続開始決定自体が政治活動の自由を侵害するものと主張する私の立場からは、政治活動としての支出について外部から制約されること自体不服である。最高裁の決定を待ちたい。
事実を都合よく捻じ曲げて誹謗中傷したり、知識のない人を騙して資金を集めたりするのはやめるべきである。これ以上被害者を生み出さないようにしてほしい。