新・文鳥@humitori_dayoFollowClick to Follow humitori_dayoあー、なるほど。これでしょうか。事実関係はよく分かりませんが (民事執行法213条1項柱書)次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (同5号)執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者Translate post11:56 PM · Feb 13, 2025·131 Views12