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教職員に対する懲戒処分について(令和7年2月13日)

2025.2.13

佛教大学では、以下の事案について、本学の懲戒委員会および部局長会の審議結果を踏まえて、職員懲戒規程第3条第4号および同条第1号に基づき、事務職員1名に対して、懲戒処分(令和7213日付 停職1ヶ月)を行いましたことをご報告いたします。

〔処分対象者〕  研究推進部 職員 1名

〔処分の量定〕  停職1ヶ月

〔処 分 日〕  2025(令和7)年213日付

〔処分の理由〕
 当該職員は20145月に同僚職員に対して、学外において、本人の意志に反して身体接触を伴う性的な行為を行った。このことは、セクシュアル・ハラスメントにあたり、大学職員としての品位を損ない、大学職員として守るべき道徳にも違背する。当該職員の言動は、個人の尊厳を踏みにじる行為であり、「職員懲戒規程」第3条第4号「就業規程第11条および第13条に該当したとき」(「佛教大学就業規程」第11条第1号の「大学の名誉を重んじ職員としての品位を保つこと」、第13条第1項「職員は,次の各号の一に該当する行為をしてはならない」、同条第1項第4号「性的な言動により,他の職員,学生または関係者に不快感を与え,学習,教育・研究または就業環境を悪化させること」)および同条第1号「職員として徳義に背反する行為があったとき」に該当すると判断した。

〔経   緯〕
 本事案は、20241月の申立者による「ハラスメント・人権侵害申立書(処分)」に基づき、人権調査調停委員会が設置され、その調査等の報告を基に、同年1030日開催の人権委員会にて、当該事案が、「佛教大学におけるハラスメントに関する指針」に基づき、セクシュアル・ハラスメントに該当すること、懲戒処分の手続きを進めることの確認がなされました。その後、学長が、「職員懲戒規程」第6条第2項に基づき懲戒委員会を設置〔同年1113日〕。懲戒委員会〔同年123日,129日開催〕にて協議を進め、同年1226日に懲戒委員会から学長へ報告書が提出されました。報告書の提出を受けて、「職員懲戒規程」第14条および第15条に基づき、2025114日開催の部局長会にて本事案を審議、その後、当該事務職員より提出された弁明書を含めた資料を基に再度、2025121日開催の臨時部局長会および128日開催の部局長会にて審議が行われました。部局長会の審議を受けて、「職員懲戒規程」第18条に基づき、学長が上記処分を行うことを決定いたしました。 2025129日に当該職員へ「停職1ヶ月」処分の通知を行い、2025212日までに異議申し立てがなかったため、本日、2025213日、本法人理事長の決裁を受けて、処分を執行しました。

〔再発防止に向けて〕
 本学では、セクシャル・ハラスメント他あるゆるハラスメントに対する姿勢を「佛教大学におけるハラスメントに関する指針」として示し、「ハラスメント防止リーフレット」を配布したり、人権教育センターを中心とした研修会を実施したりして、人権教育に努めてまいりました。今後、本学の構成員に対してこれらの啓発活動を徹底して行うとともに、ハラスメント事案に対しては厳正に対処することで、再発防止に努めてまいります。

〔学長コメント〕
 いかなる職場においてもセクシャル・ハラスメントは許されるものではありませんが、とりわけ、仏教精神を標榜する本学においては、建学の理念に著しく反するものであり、決して許されることではありません。本件のような事案が本学で起こったことは誠に遺憾であり、重く受け止めております。
 本学の代表者として深く反省し、関係各位に心からお詫び申し上げます。本件のような事案の再発を防止するため、今後、啓発活動を徹底して行うとともに、教職員の不適切な行為に対して引き続き厳正に対処してまいります。

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