【独自】和解拒否したことで…デヴィ夫人が元従業員との裁判で約2900万円の支払いを命じられていた

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 双方の主張は食い違い…

裁判の争点は、2人の元従業員の解雇が、有効か無効かということだった。デヴィ夫人側は、

「2人はデヴィ事務所の代理人弁護士と電話協議を行い、退職することに明確に合意した」

と主張。一方2人は、

「デヴィ事務所が無効な解雇と認めて一定の金銭を支払うのであれば、合意退職に応じる余地はある旨発言したにすぎない」

と反論していたのである。そして、裁判所は原告であるAさん、Bさんの主張を認め、解雇は無効、つまり雇用は継続されている、という判決を下したのだ。労働問題に詳しい弁護士法人ユア・エース代表、正木絢生弁護士は判決文を見てこう語る。

「デヴィ事務所は、『2人はもうデヴィ事務所の従業員ではなくなっている』と言って、ずっと給料を払っていなかったわけですが、判決では’21年4月から未払いとなっている給料を払うように言っています。Aさんは月給27万、Bさんは月給30万だったようです。また、賃金というものは、決められた日に支払えなかった場合には、法定利息3%を付けて支払う必要があります。支払日から遅れている月々の賃金について、払い切るまで年3%の利息を付けて支払う必要があるのです。例えば、’21年4月30日に払うべきであった27万円は、今では利息が付いて30万円近くなっています」

つまり、2人合わせて月額57万円の給料とその金利を、’21年4月分から全額支払うよう命じられたのである。さらに2人の未払いの残業代の請求も認められたため、デヴィ夫人が支払わなければならない総額は、約2900万円(この判決が出された’24年12月時点)にもなってしまったのだ。結局、裁判で争っている期間も雇用は継続されていたことになるため、裁判が長引いた分、支払う額が雪だるま式に増えてしまったというわけだ。

さらに、裁判資料にはこんな記述がある。