Post

Conversation

第30条の4 >公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限度において、利用することができる。 開発でも試験でもない、サービスを受ける側なのに「問題はない」とは?
Quote
東北ずん子🫛ずんだもん🫛公式
@t_zunko
東北ずん子プロジェクトのAI画像生成についての取り組みについて ---- いつも東北ずん子プロジェクトを応援いただきありがとうございます。 また、AI画像生成についても様々なご意見をいただいております。
Show more