外為法違反罪での起訴が取り消された精密機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)を巡り、警視庁公安部が当初、同社が中国の軍需企業と取引した点を問題視して捜査を進めていたことが、訴訟資料から明らかになった。所管官庁の経済産業省は、取引先への懸念だけでは制度上、違法性を問えないとしたが、公安部は別ルートで捜査を継続。結果的に起訴取り消しを招いた。関係者は、輸出管理制度の不備を指摘する。
内偵捜査は争点にならず
捜査が違法だったなどとして大川原化工機が国と東京都を訴えた訴訟の控訴審は昨年末、東京高裁で結審。今年5月に判決が言い渡される。
都提出の訴訟資料によると、公安部が大川原化工機に関心を寄せたのは平成29年3月。外為法の規制に関するセミナーが端緒だった。
その後の捜査で、大川原化工機が中国の軍需企業に、粉末を乾燥しながら吹き付ける「噴霧乾燥機」を輸出していた中に、中国の軍需企業があったことが判明する。
この時点での公安部の内偵捜査については、訴訟で争点となっていない。
「結びつき」に固執し…
ただ、取引先が軍需企業であるだけでは罪に問われない。日本の輸出管理制度は、「大量兵器開発に転用される可能性がある」などの懸念が払拭できない製品以外は、相手がどこであっても基本的に輸出を認めている。
実際、経産省の担当者は29年12月、公安部との打ち合わせの中で「需要者に懸念はある」とする一方、「用途によって許可・不許可を決定している」と発言し、問題の取引自体は「シロ」だとの見解を示している。
この時点で、「誰に売ったか」を問題視する公安部と「何を何の用途で売ったか」で判断する経産省の間で根本的な考え方の違いが生まれていた。
だが、公安部はあくまで中国軍需産業との結びつきの可能性にこだわった。残ったのは「噴霧乾燥機を空焚きすれば、熱で菌を殺して生物兵器製造に転用できる」という解釈で、中国の軍需企業とは無関係の、ドイツ企業などへの輸出摘発を断行する道だった。
公安部は30年10月以降、大川原化工機の捜索に踏み切り、同社の3人を逮捕・起訴。その後、空焚きでも菌が死滅しないと判明し、解釈は破綻。検察は起訴を取り消した。民事訴訟でも、1審判決で捜査の違法性が認定された。
米国との違い
輸出管理に詳しい司法関係者は、経産省と公安部の間で生じた齟齬について「米国であれば生まれなかったかもしれない」とみる。
輸出管理を研究する安全保障貿易情報センター(CISTEC)によれば、米国の輸出管理規則(EAR)では、日用品であっても政府が禁輸リストに載せた相手であれば、輸出は原則禁止。取引制限リストに記載された先への輸出も、一律で許可が必要だ。
大川原化工機の輸出先である中国の軍需企業は、この取引制限リストに入っていない。仮に大川原化工機が米国企業だった場合、どの製品も輸出段階で規制に該当しないとして「(違法性の解釈どころか)捜査すら行われなかっただろう」と、司法関係者は指摘する。
日本の場合でも、政府が指定する「外国ユーザーリスト」に記載があれば原則として許可が必要になるが、大量破壊兵器への転用がないのが明らかであれば許可は不要で企業側の判断が必要になる。この軍需企業は、このリストに記載されていなかった。
公安部の捜査の過程で、長期間勾留された大川原化工機の顧問は体調を崩し、亡くなった。捜査の失敗により、取り返しのつかない事態を招いたことは明らかだ。
一方で、日本に長距離ミサイルの弾頭を向けているとされる国の軍需企業の活動をどう管理するのかという問題は、依然として残る。一連の事件は、ずさんな捜査だけでなく、日本の経済安全保障体制にある「穴」もあぶり出したといえる。(荒船清太)
記事公開当初、「大川原化工機の輸出先である中国の軍需企業は、この取引制限リストに入っていた。」としていましたが、正しくは「~この取引制限リストに入っていない。」でした。