公益通報者保護法の「指針の解説」において、外部公益通報を含むとの記載が突如として出現した過程について疑問があったので消費者庁に質問しました。
「指針」と「指針の解説」は
【公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会】
で策定されました。
令和2年10月19日に行われた
●第1回検討会
●第2回検討会
の配布資料に
「御議論いただきたい事項等」という資料があり、その1ページ目に
指針の対象となる通報は「事業者内部」への「公益通報」に限られており、その他の通報は本指針の対象とならない
また、3ページ目には
本資料では、単に「公益通報」と記載した場合、事業者内部に対する公益通報(1号通報)を意味する
との記載があります。
つまり、指針策定にあたって消費者庁は指針が
「内部公益通報のみに適用されるべきものである」
という認識を持っていたと考えられます。
法11条2項に関しても8ページに「不利益な取扱いを防止する体制」についての記載がありますが、「公益通報受付窓口を経由しない公益通報について」とあることから、内部公益通報についての議論を想定しています。
その後、第三回までの検討会の議事要旨を確認しても「11条2項に外部通報を含めるかどうか」の議論の記録は見当たりませんでした。
しかしながら、第四回の検討会で配布された「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会 報告書(案)」の9ページ11条2項の2に関する注釈に「内部公益通報に限定されるものではない」との記述が突如として出現します。
「御議論いただきたい事項等」において「指針は内部公益通報に限定」するとしているのにもかかわらず、報告書(案)にこの記述が出現した経緯について消費者庁に確認したところ、2週間ほどの調査期間を経た後
「どのような議論を経て外部公益通報を対象とするようになったか確認できなかった」
との回答が返ってきました。
また、「御議論いただきたい事項等」に「指針は内部公益通報に限定」すると記載された経緯についても分からなかったとのことでした。
なぜ、当初消費者庁が想定していた議論の前提にない外部公益通報も含むとの記述が突如として出現したのか
なぜ、前提と異なる記述となったのにもかかわらず、議論の過程が残っていないのか
疑問が残ります。
【公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会 第一回】
caa.go.jp/policies/polic
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