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法務省民事局長が「夫婦同氏は明治31年の民法施行から」と国会答弁で嘘をついてもバレないと思っている理由は、夫婦同氏の明治19年戸籍を帰化人は閲覧することが戸籍法で不可能なため。 明治19年戸籍は本当の日本人しか取得できない(帰化人の戸籍は最も古くて明治31年から) この国は本当に危ない。
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