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x.com/legacy4904/sta 徳永先生、フォローありがとうございます。 スナフキンの件、昨年12月に、柴田淳氏に対して、問題提起したところ、「真実相当性は必要内容」と回答いただき、ブロックされました。 上記リンクは、柴田淳氏をモデルとして考えたものです。 画像で示した部分、消費者庁「公益通報Q&A」をみていくと、消費者庁の見解が見て取れます。 以下、私見ではありますが、局長の行為を「内部告発」とする記述が多いため、場合分けする必要があると考えています。 局長の行為は、「内部からの外部告発」と考えております。 局長が、兵庫県職員として3月12日付けで行なったのは、公益通報保護法規定の3号通報であり、真実相当性が付与されなければいけませんでした。 局長は匿名でこの文書を発したこと、与太話を集めた文書であること、3号通報として適格でない送付先(地方議員)に送付したことで、送付先は誰も公益通報として扱いませんでした。 場合分けの部分で、消費者庁でも、法改正が必要だと思います。
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Yusuke Futami
@legacy4904
実際に、私が柴田淳さんについて、この行為をしたとしたら、公益通報保護対象になりえるでしょうか? 私  =告発者=保護対象者 柴田淳=被告発者 勤務先(歌手)=所属プロダクション=1号通報先 役所 =2号通報先 マスコミ・警察=3号通報先 x.com/legacy4904/sta…
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