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徳永先生、フォローありがとうございます。
スナフキンの件、昨年12月に、柴田淳氏に対して、問題提起したところ、「真実相当性は必要内容」と回答いただき、ブロックされました。
上記リンクは、柴田淳氏をモデルとして考えたものです。
画像で示した部分、消費者庁「公益通報Q&A」をみていくと、消費者庁の見解が見て取れます。
以下、私見ではありますが、局長の行為を「内部告発」とする記述が多いため、場合分けする必要があると考えています。
局長の行為は、「内部からの外部告発」と考えております。
局長が、兵庫県職員として3月12日付けで行なったのは、公益通報保護法規定の3号通報であり、真実相当性が付与されなければいけませんでした。
局長は匿名でこの文書を発したこと、与太話を集めた文書であること、3号通報として適格でない送付先(地方議員)に送付したことで、送付先は誰も公益通報として扱いませんでした。
場合分けの部分で、消費者庁でも、法改正が必要だと思います。