郷原さん曰く、『あれは公開された事務所住所だった、だけど誤解される恐れがあるから後から削除したと』の回答でしたが(こちら的に思うところあれど)、添付の文案ですと、自宅住所であった事がファクトみたいになってますが、大丈夫そうでしょうか。勿論、誤解を招く恐れがある表記でありましたし、公開されてるとはいえ、わざわざ調べないと分からない住所であり、それにより例の方がその住所に行って、写真を撮り、晒し、危険な投稿を繰り返してしまってますから、その原因になったという部分で、弁護士先生にしては軽率で配慮不足と個人的には思います&福永弁護士もこう仰っており激しく同意ではあります。ただ、気になるのは非公開の自宅住所ではなかったというファクト部分は載せた方がいいのかなーという意味です。
ごちゃごちゃ申し訳ございません