弁護士 徳永信一@tokushinchannelFollowClick to Follow tokushinchannel当該建物は後援会事務所として登録され、水道料金等の補助を公金から支払われていました。公の建物です。その前で街頭演説することは公選法上禁じられていません。Translate postQuoteGearJiro@gear_jiro·18hReplying to @tokushinchannelでは ・選挙活動中の候補による街頭演説中に ・建屋の中の人に、出てこーい、即ち演説を聞きに来いと呼びかけながら ・玄関チャイムを押して訪問する ことの公選法上の適合性(戸別訪問に当たらないこと)の解説をお願いしますShow more12:54 PM · Feb 9, 2025·5,478 Views3532461