Conversation

当該建物は後援会事務所として登録され、水道料金等の補助を公金から支払われていました。公の建物です。その前で街頭演説することは公選法上禁じられていません。
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GearJiro
@gear_jiro
Replying to @tokushinchannel
では ・選挙活動中の候補による街頭演説中に ・建屋の中の人に、出てこーい、即ち演説を聞きに来いと呼びかけながら ・玄関チャイムを押して訪問する ことの公選法上の適合性(戸別訪問に当たらないこと)の解説をお願いします
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