Post

Conversation

年齢制限のないイラストを学習してアダルト向けを出力したり、ディープフェイクを出力したことに使われたloraは、出力物があまりにアダルトで著作権上の類似性がなくても、30条の4等によらず、学習が著作権侵害になりえる、というような大論文はどっかにないだろうか。