まず前提として刑事裁判では検察官は法律で定められた罪状(罪名)を起訴状に記載しないといけない。
それぞれの罪には構成要件ってのがあって、こういう行為がこの罪状が成立には必要というのが定められている。
で、起訴状に記載された罪状が、実際に被告人が行った行為に法律上当てはまらない場合、その起訴は無効となる可能性がある。当然だよね?
窃盗も詐欺も財産犯の一種だけど、窃盗した人を詐欺罪で起訴しても構成要件が違うので起訴は無効になるってこと。
で、この事件、発生は2015年なんだけど既に3件の罪状で起訴されており、その3件目なんだよね。
実は事件と同じ2015年の後半には禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。
増田はまるで今回の事故が起きてから10年間司法が何もしてなかったような言いぶりだけど、そんなことはないよ。
②速度超過
これについては19年3月、検察側の主張する速度超過が認められないとして、公訴棄却の判決を受け、確定。
③ひき逃げ
今回の焦点は「ひき逃げ」なんだけど、犯人は現場に戻って人工呼吸はしてるんだよね。
ただし、新聞記事によると50m先にコンビニに数分程度(1分くらい?)寄ってから戻ってるらしいんよ。
まぁ、結果として戻ってる救助活動をしていることが「ひき逃げ」の構成要件を満たしてるがどうか?は割りと検察官や裁判官の判断次第だと思うよ。一旦は不起訴処分されてるわけだし。
※コンビニで買ったのが飲酒を隠すための口臭防止用品ってのが印象激悪なんですけど!
日本は法治国家だし、法の下の平等って原則も一応あるわけだから、訴状にある罪状の構成要件をちゃんと満たしているかを司法が吟味してくれるのは必要な手続きなんじゃないの?と思ったけどねー
過失致死については1年も経たずに結審してるわけだし。
10年前、長野県で男子中学生が車にはねられ死亡した事故をめぐり男性会社員がひき逃げの罪に問われた裁判で、最高裁は7日、二審の無罪判決を取り消しました。これにより、懲役6か月...
まず前提として刑事裁判では検察官は法律で定められた罪状(罪名)を起訴状に記載しないといけない。 例えば、傷害罪とか窃盗罪とかね。 それぞれの罪には構成要件ってのがあって...
禁錮って懲役なしの刑罰で、それも執行猶予付き 飲酒の上での過失致死が危険運転にできないんだもんな 危険運転を作った意味が実質的に喪失してるよね 人権バンザイだ
❌人権 ⭕️法律
人権はいちどしねばいいと思う
日本は法治国家だし、法の下の平等って原則も一応あるわけだから、 いい加減なことばっかり言うんじゃないよ!
>実は事件と同じ2015年の後半には禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。 これつまり 5年間何も悪いことしなかったら刑務所行かなくていいよ!もし行くことになったとして...
法治国家の刑罰ってのは「加害者の更生」を重視しており、(被害者を含めて)応報感情を満たすことは、第一の目的としていないってのを理解してないアホが多すぎる。
社会は複雑高度化に伴い「更生」の難易度は上がっており、であるならば社会の進歩に伴い刑罰の基準はもっと下げるべきという理屈も成り立つと思うのだけど、そういう議論ってすで...
あわよくば専門家に無料で自分の考えたことに反応もらいたい、素人質問に答えてもらって赤ペン先生してもらいたい、自分の1円も使わずに家で考えただけの寝言に無料で箔をつけたい ...
でも気に食わない犯罪や人物になると急になかったことになるじゃんその概念
たたかってるんやで!!
かかってこいよ放置国家ぁぁ!!
俺には正義に燃える善良な市民の側面もあれば、法治国家としての側面もある どちらも俺だ
これってタイミング的には業務上過失致死を犯してからの救護義務違反なので、今回の刑確定で執行猶予消えるのかな
勘違いしてるよ この被告はすでに過失運転致死の罪で有罪判決が出てる 今回の裁判はそれとは別の裁判で、追加で”ひき逃げ”でも有罪なった、って話
人を殺して懲役3年もどうかしてるけどな
被害者が女性だったら オキモチ裁判2日間で即死刑が決定したのにね これだから法治国家は・・・
これ、ひき逃げだけの話なんよね 業務上過失致死罪はとっくに確定してる
これこそ男割 こんな男性優遇をしているから日本は破滅する
やたら擁護されてるけど、外形的に推測するに飲酒運転で、飲酒運転での殺人を誤魔化すために救命措置を怠ったクズ野郎はロードローラーで手足だけ轢き潰して放置するが正しいと思...