不倫相手の女性を憲法審に毎回のように招き入れ、発言の前後で毎度のようにアイコンタクトを交わすなどしつつ、その女性のヤジを利用して意見表明を行ったりするなど、「憲法審査会を不倫のために私物化」していたとされる玉木代表の行為については国民民主党は処分しないのだろうか。
もしそうならば、不公正な党運営であり、政党助成法の趣旨にも反することになる。
(代表資格停止の処分理由には、上記私物化の行為は入っていないと承知)
■政党助成法 抜粋
(この法律の運用等)
第四条
2 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
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朝日新聞(asahi shimbun)
@asahi
安住委員長に一喝された国民民主の新人議員、党内でも「厳重注意」に asahi.com/articles/AST26
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