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本学職員の処分について

掲載日:2025.02.07

 このたび、本学職員の懲戒処分を行いましたので、ご報告いたします。

1.所属・職名: 鶴岡キャンパス・短時間勤務職員
2.処分内容: 懲戒解雇
3.処分年月日: 令和7年2月7日
4.事案の概要:
 本学が保有していたドラムリール10台(計10万円相当)を令和6年12月に3回程度に分けて持ち出し、リサイクルショップに売却していたことが、令和7年1月9日に外部からの情報提供により判明しました。
 本行為は刑法犯に該当する行為であり、本学の名誉と信用を著しく傷つける行為であることから、国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則第33条第4号及び第5号の規定により、懲戒処分に付すのが相当であり、「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程」の「別表 懲戒処分の標準例」2 業務上の非違行為(2)に相当し、懲戒解雇としました。
 なお、当該職員は、事案発覚後、窃取の事実を認め、他の盗難や反復性はなく、弁済の意思表示もあることから、警察への被害届は提出しないこととしております。

 

 本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されることではありません。
 本学では、今回の事態を真摯に受け止め、法令遵守の一層の徹底を図り、再発防止に努める所存です。

2025年2月7日
山形大学長 玉手英利

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