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ひき逃げ無罪を破棄、実刑確定へ 長野中3死亡で最高裁

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2015年に長野県佐久市で中学3年の和田樹生さん(当時15)がはねられて死亡した事故で、道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた男性被告に対し、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は7日、無罪とした二審・東京高裁判決を破棄し、逆転有罪を言い渡した。懲役6月の実刑とした一審・長野地裁判決が確定する。

実刑が確定するのは池田忠正被告(52)。一、二審判決によると同被告は15年3月23日午後10時過ぎ、友人らと飲酒した後に乗用車を運転し、佐久市内の横断歩道を渡っていた和田さんをはねた。

約100メートル先で車を止めて和田さんを捜したが見つけられず、飲酒運転を隠すために車から約50メートル離れたコンビニで口臭防止用品を購入。服用して現場に戻ると、通行人によって発見された和田さんに駆け寄って人工呼吸をした。コンビニに立ち寄った時間は1分あまりだった。

道交法は、交通事故を起こした運転手らに「直ちに車を止め、負傷者を救護するなど必要な措置を講じなければならない」とする「救護義務」を課す。公判では、池田被告の一連の行動が同義務違反にあたるかどうかが争われた。

検察側は上告審弁論で「一刻一秒を争う救護が必要な状況で、捜索を中止して飲酒運転の発覚を避けるための無関係な行為に及び、一定の時間を費やした時点で救護義務違反が成立する」と強調。その後に人工呼吸を行うなどしても「罪の成立が否定されることにはならない」と述べた。

これに対して弁護側は、救護義務違反にあたらないとした二審判決は妥当だとし、無罪を主張した。同一の事故で過去に有罪判決を受けていることから、憲法が定める「一事不再理」に抵触するとして、裁判を打ち切る公訴棄却や免訴とすべきだとも訴えた。

22年11月の一審判決は「救護義務などを直ちに尽くすよりも、罪が少しでも軽くなるよう飲酒の発覚を避ける行動を優先させた」と非難。現場を離れたのがごく短時間・短距離でも、救護義務の履行と「相いれない状態に至った」とみるべきだとして罪の成立を認めた。一事不再理の主張も、過去の裁判で余罪として考慮されていないなどとして退けた。

一方、23年9月の二審判決は、現場に戻って人工呼吸したことを含む被告の行動を全体的に検討。離れた時間や距離の短さも踏まえ「救護義務を履行する意思を一貫して保持し続けていた」と認定し、一転して無罪を言い渡した。

池田被告はこの事故を巡り、15年に自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の罪で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。判決確定後、両親は防犯カメラの分析など事故の独自調査を進め、速度超過やひき逃げの疑いが生じたとして地検に告発状を提出した。

地検は速度超過の罪で起訴したものの、19年3月に手続き面の不備を理由に公訴棄却となった。ひき逃げの罪について一度は不起訴としたが、検察審査会の不起訴不当の議決などを経て、公訴時効間近の22年1月に在宅起訴に至った。

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