長野 佐久市の交通死亡事故 最高裁がひき逃げ認定し実刑判決
2015年、佐久市で男子中学生が車にはねられて死亡した事故で、飲酒運転を隠すためにコンビニで口臭防止用品を購入し数分後に現場に戻った被告がひき逃げに当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所はコンビニに向かった時点でひき逃げに当たると判断し、2審の無罪を取り消し、懲役6か月の実刑判決を言い渡しました。
2015年、佐久市で横断歩道を渡っていた中学3年生の和田樹生さん(当時15)が車にはねられて死亡しました。
運転していた池田忠正被告(52)は、過失運転致死の罪で有罪判決が確定したあと、事故当時、コンビニに寄って口臭防止用品を購入し、すぐに救護措置をとらなかったとしてひき逃げの罪にも問われました。
1審は「飲酒を隠す行動を優先した」として懲役6か月としましたが、2審は「数分で戻り人工呼吸などをし、ただちに救護措置をとらなかったとは言えない」として無罪を言い渡し、検察が上告していました。
7日の判決で最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「救護義務とは現場の状況に応じてけが人の救護や危険防止のため必要な措置をすることだ。被害者を見つけられていないのに、救護と無関係の買い物のためにコンビニに向かった時点で、救護義務に違反したと認められる」と指摘し、2審判決を取り消し、懲役6か月を言い渡しました。
これで実刑判決が確定することになります。
亡くなった和田樹生さんの両親が都内で会見を開きました。
母親の和田真理さん(53)は「判決を聞いた瞬間、涙があふれました。横断歩道を歩いていた樹生はすぐに救護もされず15歳で亡くなりました。きょうの判決で一歩を踏み出せる気持ちになりました」と話していました。
父親の和田善光さん(54)は「自分の都合で現場を離れることは、1分1秒でも早い救護が必要な被害者にとって殺人に匹敵する悪質な行為だと思う。この判決で、人をはねたらすぐに救護するということが徹底され、1人でも命が救われる社会になってほしい」と話していました。