Post

Conversation

すみません🙇 書かれてる開示方法も可能ですが 発信者情報開示の方法、CP開示とAP開示の2回に分けて行なわれてた裁判が2022年改定されて、非訟手続で開示命令、提供命令、消去禁止命令が同時にできる様になりました それによりかなり早く発信者の情報が開示される様になってます
Image
Image