1億円余横領の罪の裁判 弁護士が起訴内容認める
依頼者が相続する財産など1億3000万円余りを横領した罪に問われている48歳の弁護士の裁判が広島地方裁判所で始まり、弁護士は起訴された内容を認めました。
広島市中区の弁護士、齋村美由紀被告(48)は、ことし5月までのおよそ4年にわたり、県内の男性2人の成年後見人として保管していた預金や、相続財産として管理していた預金から、あわせて1億3000万円余りを横領したとして、業務上横領の罪に問われています。
広島地方裁判所で18日に始まった裁判で、齋村弁護士は「間違いありません」と述べて起訴された内容を認めました。
検察は冒頭陳述で、「被告は、別の依頼者から頼まれた相続に関する業務を放置した結果、本来受け取れる保険金などを渡すことができなかったため、今回の被害者の男性の預金から繰り返し送金して立て替えるようになった。その後、自動車の購入やエステの代金など、みずからの用途にも使うようになった」と主張しました。
次回の裁判は12月25日に開かれ、被告人質問などが行われる予定です。