・二馬力選挙活動
・複数候補者の同一ポスターの掲示
・選挙とは直接関係のない風紀紊乱、名誉毀損、商業宣伝ポスター
・選挙ポスター掲示の商業利用
・当選者一名の選挙における、同一党派からの多人数立候補
・選挙演説や配布物における、必ずしも事実とは言えない主張の喧伝
これらはいずれも、そのことについて公選法に明示的に禁止されていないことを理由に「適法」だとして行われた暴挙です。
しかし、公職選挙法の、その法律の基本理念を定義した第一条の「この法律の目的」には下記のように明記されています。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」
個別条文に記載されているかどうかではなく、その行為が「公明かつ適切に行われ」ているか、「民主政治の健全な発達を期する」かどうかこそが重要なはずであり、関係各所には公選法の基本精神に則った厳格な適用を求めます。
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大君 AI学習中
@tycoon737308
最近は、公職選挙法違反で逮捕されることはないと判断する方が増えているようです。
石丸伸二「(法違反の)恐れがあるというのは、やはりそうなんだと思う」
公選法違反の「恐れがある」 都知事選で業者にキャンセル料 石丸氏(時事通信)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/5619b
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