そういうことです。
@fujimaqui @tokushinchannel 刑事訴訟法第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
@fujimaqui 違わないなあ。 受理されたら捜査される 捜査したら捜査書類ができる 書類ができたら検察におくる この流れはもう決まってる
@fujimaqui @tokushinchannel ああ、書類送致だろ、ってこと? ゴメンゴメン、みんなバカでも通用する言葉選んでるんだわ。
@fujimaqui @tokushinchannel 可哀想に😢意味が理解出来ないのですね、、、ならば口は挟まないようにされた方がよろしいかと思いますよ?あなたはどなたに物申してるか分かってらっしゃらないようですね。 徳永弁護士ですよ?ちゃんと理解しないと、、、