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立花孝志は債権者破産申し立て7日後に洲本市小路谷529番地 田624㎡及び1469番地 畑2186㎡を非農家の山本通博氏に農業委員会の許可を得ることなく農地法に違反して売却した。山本氏は転用許可を得ることなく同じく違法に造成工事を行った。 立花孝志は転用許可が必要なことを隠して山本氏に売却したと考えるのが妥当 自分の財産の差し押さえを避けるため破産前に売り抜ける詐欺破産を企てたと考えられる
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@kazu_yamada
Replying to @kazu_yamada and @junko1958
農地法4条の農地転用と農地法5条の所有権移転は、必ず洲本市農業委員会→淡路県民局 洲本農林水産振興事務所のルートを辿って許認可が決定されます。 理由や目的などあらゆる事項が総合的に考慮されます。 かなり、時間がかかります。