Post

Conversation

手術の過失については、概ねみとめ、書面、対面で何度も謝罪し、賠償を前提に話が進んでいた(はず)です。裁判において、手術自体の過失の有無は争点ではありません。下記の点について、こちらとしては事実でないことはみとめられず、争っています。  先方が主張するのは、 1 連続医療事故を起こすなど、技量がないのに手術した 2 術前の説明で事実と異なること(透析の可能性等)を説明して手術をさせた 3 術後に正しい説明をしなかった 4 入院中に早期退院を求めるなど心無い対応をした 以上より(少なくとも書面上は)慰謝料増額を求めておられます。