ニシマ@nishimashinFollowClick to Follow nishimashin不当な懲戒請求であれば、内容について不当だと指摘し、予防出来ますので、ご指摘よろしくお願いします。 公開事実を使って構成しているので、 「本来公開不要な住所を公開し、不穏な行動がもたらされた。」 「その住所は士業の職務上請求で取得したか?」 ということに弁護士として問題があるかないかを弁護士会に判定してもらうだけです。 それに対して不当懲戒請求だと周知されることにも公益性がありますので、処罰や名誉毀損性があるなら甘んじて受けます。Translate post5:27 PM · Feb 6, 2025·474 Views1281