なるほど。ありがとうございます。不当な懲戒請求だと反訴された場合の裁判例が以下のリンクに載ってます。よくよく考えてのご対応を。 note.com/benli/n/nfb691…
なるほど。ありがとうございます。不当な懲戒請求だと反訴された場合の裁判例が以下のリンクに載ってます。よくよく考えてのご対応を。 note.com/benli/n/nfb691…
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不当な懲戒請求であれば、内容について不当だと指摘し、予防出来ますので、ご指摘よろしくお願いします。 公開事実を使って構成しているので、 「本来公開不要な住所を公開し、不穏な行動がもたらされた。」 「その住所は士業の職務上請求で取得したか?」 ということに弁護士として問題があるかないかを弁護士会に判定してもらうだけです。 それに対して不当懲戒請求だと周知されることにも公益性がありますので、処罰や名誉毀損性があるなら甘んじて受けます。
@nishimashin お疲れ様です。 問題になっている住所は職務上請求でなくても公文書で取得でき(私、持ってますので)、先方が容易に反論可能な項目ですが、そのままいきますか?