告発状の住所は斎藤氏の自宅住所ではないことはすでに明らかになっていたはずなのでこれで懲戒請求することは業務妨害的な不当懲戒請求として不法行為になる可能性が高いことを覚悟の上で判断すべきだろう。
告発状の住所は斎藤氏の自宅住所ではないことはすでに明らかになっていたはずなのでこれで懲戒請求することは業務妨害的な不当懲戒請求として不法行為になる可能性が高いことを覚悟の上で判断すべきだろう。
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@yuki_k1 結果真実と真実相当性の違いみたいなもんですね。 故意を示す証拠にもなります。 職務上請求の使用履歴の有無が結果を大きく左右するでしょう。 不使用であれば、軽い注意義務違反の範疇で良いと思います。